保険屋なり相談
あとは紛争処理センターなり、自分の保険屋なり相談しろと
車の年式が分かりませんが、10年以上経過した車であれば相手損保の提示金額は悪くないと思います
夫の話に私も納得でした
>産前産後手当はあるが育児手当までは出なくこれは”休業”のでしょうか?それとも”給付金”のでしょうか?”休業”のであるならば、就職されて1年未満なでしょうか?それとも会社の就業規則に育児休業が無いでしょうか?とりあえず、法律上育児休業は「同一事業主に引き続き1年以上雇用されており見込まれる」方が取得できます
全くの無知ですみませんがよろしくお願いいたします
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話でしょうか?〉私は職場の医師国保と厚生年金に加入予定です
あんたに請求するから、自分でなんとかしなさい
保険会社に任せておけば良いだけです